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看板には法令で定められた耐用年数があり、また耐久年数や減価償却といった観点からも寿命が決まります。この記事では、看板の耐用年数について詳しく解説し、法令に基づく耐用年数とその他の要素から看板の寿命を見極める方法についてご紹介します!
看板を所有する場合、減価償却と耐用年数の考え方を理解しておくことが大切です。この章では、看板の減価償却と耐用年数について詳しく解説していきます。
減価償却とは、企業が資産を取得した場合に、その資産が使われる期間にわたって費用化する仕組みです。つまり、資産を取得した時点で全額を費用化するのではなく、使われる期間にわたって徐々に費用化することで、企業の財務状況を正確に表現することができます。
看板の場合、取得した時点で全額を費用化するのではなく、その看板が使用される期間にわたって徐々に費用化されます。この期間を「耐用年数」と呼びます。また、耐用年数に応じて毎年の減価償却費用が計算されます。減価償却費用は、企業の財務諸表において費用として計上されます。企業は、減価償却費用を費用化することで、その年の税金を抑えることができます。
耐用年数とは、減価償却資産の寿命の基準として設定された期間のことを指します。減価償却資産とは、投資した資産について、その価値を年々分割して償却することで、税金の負担を分散することができる制度です。
耐用年数は、減価償却資産の購入価格や取得時期、形状、用途、機能などの要素に基づいて、大蔵省令で定められた期間が設定されます。この期間が過ぎると、減価償却資産の価値はゼロになります。
ただし、実際には資産の寿命とは異なり、耐用年数が過ぎた物品や設備でも正常に使用されている場合は、修理やメンテナンスによって長く使うことができる場合があります。
看板の耐用年数は、看板を購入した際に設定された耐用年数の期間中、減価償却資産として会計処理されます。具体的には、看板の価値は耐用年数に基づいて徐々に減少していくものであり、耐用年数の終了時点までに、看板の取得価格を全て償却することができます。
そのため、耐用年数は会計上の考え方であり、実際に看板が寿命を迎えたとしても、会計上の耐用年数が終了していれば、残存価値があっても償却する必要があります。
また看板の形状や種類によって耐用年数が異なります。看板の耐用年数は、会計処理上非常に重要な要素であり、適切に設定されているかどうかは、経営に直接影響することになりますので、知識として重要になります。
看板の種類によって耐用年数と勘定科目が異なります。以下に代表的な看板の種類ごとに、耐用年数と勘定科目を解説します。
構築物は、塔屋看板、野立て看板、ポール看板など、土地の上に直接設置されている看板のことを指します。構築物として扱われるため、金属製であれば20年、それ以外の素材であれば10年が耐用年数となります。
勘定科目は「構築物」になります。
建物附属設備として扱われるのは、ビルの壁面などに設置する、突き出すような看板である袖看板・突き出し看板です。ビル名やフロア表示などに使用されており、耐用年数は金属製であれば18年となります。
勘定科目は「建物附属設備」になります。
立て看板、電飾看板、デジタルサイネージなどは、器具及び備品として扱われます。耐用年数は3年であり、持ち運びが可能な看板も含まれます。
勘定科目は「器具及び備品」になります。
以上のように、看板の種類によって耐用年数や勘定科目が異なるため、適切な管理が必要です。
耐用年数については法律に基づいた定めがありますが、実際の使用状況やメンテナンスの状況によって変化する場合もあります。定期的な点検や修理を行うことで、看板の寿命を延ばすことができます。
また、勘定科目についても正確な管理が必要であり、適切な科目に帰属させることが重要です。看板を設置した際には、適切な勘定科目を設定し、定期的な点検や修繕を行いながら、効率的な管理を行うことが求められます。適切な管理を行うことで、看板を長く有効に活用することができます。
看板の形状によっても耐用年数が異なる場合があります。以下に代表的な形状別の耐用年数を示します。
スタンド看板は、店舗の店先で使用されるA型看板や木製の手書き看板など、設置場所が固定されずに持ち運びができる看板です。
耐用年数は3年で、勘定科目は「器具及び設備」に分類されます。
電飾スタンド看板は、店舗の店頭に出して使用する明かりがつく光る看板、電飾看板です。移動も可能なスタンドに設置されています。
耐用年数は3年で、勘定科目は「器具及び設備」に分類されます。
袖看板・突き出し看板は、ビルの壁面に突き出すように設置される看板です。ビルのフロアごとの会社名を表示するような縦長の袖看板やお店のロゴなどを掲げる小型の突き出し看板などがあります。
耐用年数は18年で、勘定科目は「建物附属設備(金属造)」に分類されます。
野立て看板やタワー型自立看板は、独立して自立する看板です。会社の敷地の入り口に設置する埋め込み式の自立看板や道路沿いの敷地に立てるロードサイン、新幹線や電車から見える野立て看板などがあります。
耐用年数は20年で、勘定科目は「構築物(金属造)」に分類されます。
塔屋看板は、ビルの屋上に立っている看板で、郊外の大型スーパーの屋上や首都高から見えるビルの屋上に設置されています。
耐用年数は20年で、勘定科目は「構築物(金属造)」に分類されます。
デジタルサイネージは、最近では急速に普及している映像や画像などの情報を電子ディスプレイを用いて表示する看板であり、駅や商業施設などでよく見られます。
耐用年数は3年で、勘定科目は「器具及び設備」に分類されます。
ただし、ディスプレイを壁面に埋め込む場合は、袖看板と同じように建物に付帯する設備となるため、建物付属設備に分類されることもあります。
上記のように、看板の形状によって耐用年数や勘定科目が異なります。正確な耐用年数や勘定科目を把握し、会計処理を行うことが重要です。
耐用年数は、あくまでも減価償却における償却期間の基準であり、看板の寿命を表すものではありません。耐用年数は、経済的に有用であると考えられる期間を基準として設定され、その期間が経過するまでに資産価値が償却されます。したがって、耐用年数は、実際の寿命とは異なる場合があります。看板の寿命は、材料や施工方法、設置場所などの条件によって大きく異なり、その寿命が経過しても使用に耐える場合もあります。
例えば、看板の耐用年数が10年であっても、施工方法や材料の選定によっては20年以上も使用可能な場合があります。
ただし、設置場所によっては、看板の劣化が早く進行する場合があり、逆に寿命が短くなることがあります。
例えば、看板が海や山間部などの風通しの悪い場所に設置されると、風雨や湿気などの影響で劣化が早く進行し、寿命が短くなる傾向があります。このような場合は、耐用年数よりも早く看板を更新する必要があるかもしれません。
また、近年では、看板に蛍光灯ではなくLEDを使用することで、省エネや長寿命化が図られるようになってきています。これにより、耐用年数や寿命が従来よりも長くなる傾向があります。
さらに、LEDを使用することで、より高品質な看板を製作することができるようになり、視認性やデザイン性の向上が期待できます。
以上のように、耐用年数はあくまでも償却期間の基準であり、実際の寿命とは異なる場合があります。
なお、減価償却の手続きには、簡易減価償却制度という特例があります。これは、減価償却資産の取得価額が一定額以下の場合に、その取得価額全額を損金にすることができる制度です。
たとえば、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例では、減価償却資産の取得価額が30万円未満の場合、一定の要件のもとに、その取得価額全額を損金にすることができます。
詳細については、下記リンクよりご確認いただけます。
平成18年4月1日から令和6年3月31日まで
【参考URL】
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
看板の耐用年数には法令耐用年数と減価償却の耐用年数があり、種類や形状によって異なります。耐用年数は、資産価値が償却されるまでの期間であり、寿命とは異なります。このため、看板の寿命とは別に、償却期間を考慮した経営計画を立てる必要があります。カードローナでは、看板の作成や修理を安価に提供しています。ぜひ商品ページをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。
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